
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2つがあります。評価する宅地がどちらの方式によるかは管轄の税務署で確認することができます。
路線価方式
路線価方式は、主に市街地にある宅地を評価するときに用いられます。市街地では、各路線(道路)ごとにその道路に接している土地の1u当たりの値段として、路線価が設定されています。基本的には、この路線価に地積を乗じた金額が、評価額になります。
ただし、路線価は道路に一方のみが接する、奥行きと間口が標準的な宅地で設定されています。実際は、宅地には三角形や台形など様々なものがあり、また立地が角地などの場合もあります。これらを考慮し、路線価に一定の調整を加え評価額を求める必要があります。これを画地調整といいます。
路線価は路線価図に掲載されており、管轄の税務署で閲覧するか国税庁のホームページで公開されています。
倍率方式
倍率方式は、郊外などの路線価が付いていない地域にある宅地を評価するときに用いられます。倍率方式では、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。また路線価方式のような宅地の形状を考慮した画地調整は必要ありません。
倍率は評価倍率表で確認できます。管轄の税務署で閲覧するか国税庁のホームページで公開されています。
相続税が支払えず、自宅や事業を営んでいた店舗などを売却したというのでは、遺族の生活をおびやかすことになります。そこで、居住用の宅地や事業用の宅地については、、一定面積までの評価額が80%または50%減額する特例を設けています。
これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)といいます。
特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告をしなければなりません。
借地権
建物を所有することを目的として土地を借りている場合の権利を借地権といいます。借地権は相続財産に含まれ、相続税の課税対象になります。
借地権は、自用地(自分で所有し使用している土地、路線価などの価格は自用地を前提)の評価額に、借地権割合を掛けて求めます。借地権割合は国税局が定め、路線価図や評価倍率表に表示されています。一般的に土地の評価額が高くなると借地権割合も高くなります。
また、無償で土地を借りている場合(たとえば親が所有する土地に子が家を建てているときなど)の権利は使用貸借といい、この場合は相続財産に含まず、税務上は借地権がないものと扱います。子の借地権は評価せず、親の土地は自用地として評価します。
定期借地権
一般的な借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新がないものを定期借地権といいます。
定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益(保証金など)とその存続期間を基として評定した価額によって評価します。
ただし、課税上弊害がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の計算式により評価額を求めます。
なお、定期借地権には3つの種類があります。
@一般定期借地権
借地期間を50年以上としたもので、期間の満了により、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還します。
A建物譲渡特約付借地権
契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ定めるものです。
B事業用借地権
借地期間を10年以上50年未満とし、事業用に建物を建てて利用するためのものです。
貸宅地
借地権が設定された宅地は、貸している側(地主)からみれば貸宅地になります。評価方法は、自用地としての評価額から借地権(または定期借地権)の価額を控除して求めます。ただし、定期借地権の価額が自用地の評価額の一定割合より小さい場合は、大きいほうの額を控除します。
なお、一般定期借地権が設定されている宅地については、財産評価基本通達とは別の方法(国税庁個別通達、一部改正通達)で評価することになっています。
貸家建付地(かしやたてつけち)
貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋やアパートを他人に貸し付けている場合の、その土地のことを貸家建付地といいます。評価額の求め方は次のとおりです。
家屋
土地の上にある住宅や店舗、工場、倉庫などの家屋については、基本的には固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて求めます。家屋の倍率は全地域1.0倍となるため、固定資産税評価額が家屋の相続税評価額になります。
固定資産税評価額は、東京都は都税事務所、その他の地域は市区町村役場で確認することができます。
建築中の家屋
課税時期(相続開始日)において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額によって評価します。
付属設備等
@家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が有する電気設備(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機などを除きます)、ガス設備、衛生設備、給排水設備などで、その家屋と構造上一体となっているものについては、あらためて評価する必要はありません。
A門、塀等の設備
門、塀、外井戸などの価額は、その付属設備をあらたにつくる建築費(再建築価額)から、建築時から課税時期(相続開始日)までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする)の償却費の合計額、または減価の額を控除した金額の70%相当額によって評価します。
B庭園設備
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等など)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期(相続開始日)においてその財産の現況で取得する場合の価額をいう)の70%相当額によって評価します。
貸家
賃貸している家やアパートなどの貸家は、そこに住んでいる借家人は借家権という権利を有します。そこで貸手側(大家)がその家屋を評価する場合には、借家権の価額を控除する必要があります。その家屋の固定資産税評価額に借家権割合(30%または40%)を掛けて借家権の価額を求めます。
また、アパートなどは各独立部分があり、課税時期(相続開始時)に賃貸用にしていない部分がある場合は、賃貸割合を反映して計算をします。
なお、借手側の借家権は相続財産には含まれないため相続税の課税対象にはなりません(借家権を取引する慣行のある地域を除きます)。
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